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名古屋地方裁判所 昭和41年(わ)2148号 判決 1967年8月26日

本店所在地

名古屋市中区丸の内二丁目一六番一一号

繊維製品製造販売業

高田株式会社

右代表者代表取締役社長

鬼頭元彦

本籍

同市東区筒井町四丁目五四番

住居

同市中区丸の内町二丁目一六番一一号

会社代表取締役

鬼頭元彦

昭和五年一月二日生

右両名に対する旧法人税法違反、法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官今井良児出席のうえ審理を遂げ、左のとおり判決する。

主文

被告会社を罰金五〇〇万円に、被告人鬼頭元彦を懲役一年及び罰金三〇〇万円に各処する。

被告人鬼頭元彦が自己の罰金を完納することができないときは、金五、〇〇〇円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間、被告人鬼頭元彦の右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事業)

被告人高田株式会社は、昭和二七年一二月二五日に設立され、名古屋市中区丸の内二丁目一六番一一号に本店を有し、各種繊維製品の製造ならびに販売等を営む資本金二、五〇〇万円の会社であり、被告人鬼頭元彦は、昭和三四年二月ころ同会社取締役に、同四〇年一二月三一日代表取締役にそれぞれ就任し、同三四年二月ころから同会社の業務全般を統括主宰していたものであるが、被告人鬼頭元彦は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一、同会社の昭和三七年一一月一日より同三八年一〇月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得額は、別紙第一表の一の第一期所得額計算書のとおり、少くとも二、二七四万三、五四〇円(公表所得額及び秘匿所得額の合計)であり、これに対する法人税額は、別紙第一表の二の脱税額等計算書のとおり、八〇九万六、四八七円であるのにかかわらず、架空の仕入先に対する仕入代金、架空の下請先に対する外注工賃の各支払があつたかの如く不正の領収証等を作成して仕入帳、外注加工所帳に記帳したり、期末在庫商品、受取利息、雑収入の計上を洩らしたりしたほか、架空の名義人に給料を支払つたかの如く賃金台帳に計上するとか、当期末の売上を翌期当初の売上として売上帳に記帳して売上の繰延を計る等の不正な方法により、所得の一部を架空名義又は無記名の定期預金、割引長期債券等として秘匿したうえ、同三八年一二月三〇日、所轄の名古屋中税務署において、同署長に対し、右事業年度の総所得金額を九八八万六、七〇一円、これに対する法人税額が二八一万六、〇四九円である旨虚偽過少の法人税確定申告書を提出しもつて、偽りの不正行為により前記正規の税額との差額五二八万〇、四三八円の法人税を免れ

第二、同会社の昭和三八年一一月一日より同三九年一〇月三一日までの事業年度における、同会社の実際の所得金額は、別紙第二表の一の第二期所得額計算書のとおり、少くとも三、九七五万一、八九三円(公表所得額及び秘匿所得額の合計)であり、これに対する法人税額は別紙第二表の二のとおり一、三六四万四、七四〇円であるのにかかわらず、前同様の不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ、同三九年一二月三〇日前記名古屋中税務署において、同署長に対し、右事業年度の総所得金額を二、二七二万四、四四四円、これに対する法人税額が七一八万一、一一四円である旨虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、もつて偽りの不正行為により前記正規の税額との差額六四六万三、六二六円の法人税を免れ

第三、同会社の昭和三九年一一月一日より同四〇年一〇月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得額は、別紙第三表の一の第三期所得額計算書のとおり、少くとも四、二八八万〇、二六〇円(公表所得額及び秘匿所得額の合計)であり、これに対する法人税額は、別紙第三表の二のとおり一、四三八万五、八三〇円であるのにかかわらず、前同様の不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ、同四〇年一二月三〇日前記名古屋中税務署において、同署長に対し、右事業年度の総所得金額を二、七三〇万四、五五七円、これに対する法人税額が八六三万二、三七五円である旨虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、もつて偽りの不正行為により前記正規の税額との差額五七五万三、四五五円の法人税を免れ

たものである。

(証拠の標目)

下記の各証拠は、総合認定のための証拠でもあるが、また如何なる個々の事実認定の用に供したかは、別紙第一表乃至第三表の各一記載のとおり

一、被告人鬼頭元彦の当公判廷における供述(記録三〇丁、四二一丁以下、一〇五〇丁以下、一〇六六丁以下、一〇七六丁以下)

一、同被告人作成の上申書二通(七七三丁乃至八七八丁)

一、同被告人に対する大蔵事務官の質問てん末書八通(七三四丁乃至七七二丁)

一、同被告人の検察官に対する供述調書二通(八七九丁乃至九〇一丁)

一、鬼頭絹子に対する大蔵事務官の質問てん末書二通(七一八丁乃至七二六丁)

一、同人の検察官に対する供述調書(七二七丁以下)

一、水野孝男に対する大蔵事務官の質問てん末書三通(六七二丁乃至六八五丁)

一、同人の検察官に対する供述調書三通(六八六丁乃至七一七丁)

一、黒川照夫に対する大蔵事務官の質問てん末書(六六三丁以下)

一、同人の検察官に対する供述調書(六六六丁以下)

一、栗原秀男に対する大蔵事務官の質問てん末書(六五〇丁以下)

一、同人の検察官に対する供述調書二通(六五四丁乃至六六二丁)

一、中野タカ子に対する大蔵事務官の質問てん末書(五七九丁以下)

一、小栗研二、市川剛、鬼頭よえ、谷利新吾、工藤冨美栄、久田彪、栗本正一、大山正雄、所利勝作成の各上申書(三六五丁以下、五一七丁以下、五六六丁以下、五七六丁以下、五七八丁以下、五八五丁以下、六四六丁以下、九二二丁以下、九三〇丁以下)

一、後藤一郎、大山正雄、山之内英一、伊藤芳男、坂義平に対する大蔵事務官の各質問てん末書(五六九丁以下、五七三丁以下、五八三丁以下、五八九丁以下、五九二丁以下)

一、証人小栗研二の当公判廷における供述(一〇三七丁以下)

一、遠山重幸作成の「脱税額計算書説明資料」と題する書面(六二丁以下)

一、登記官作成の登記簿謄本(二〇六丁以下)

一、渡辺衛作成の証明書三通(二〇九丁乃至三六四丁)

一、杉下武作成の株式会社十六銀行今池支店備付の元帳および記入帳の各写(四九七丁以下)

一、西村兼一作成の株式会社住友銀行名古屋支店備付の伝票、元帳の各写及び定期預金明細(五一一丁以下)

一、名古屋市中区長作成の「住民票謄本交付依頼について(回答)」と題する書面(五九五丁以下)

一、大蔵事務官作成の調査報告書(五九六丁以下)

一、奥村淑夫作成の定期預金明細(その二)と題する書面(九二五丁以下)

一、三輪洋子作成の大和銀行桜通支店備付の他券記入帳、普通預金元帳の各写(九二六丁以下)

一、杉山昭一作成の名古屋相互銀行本店備付の定期預金元帳兼印鑑票写(九三二丁以下)

一、押収してある判取帳三綴(証一乃至三号)、日記ノート三冊(証四乃至六号)、仕切書一綴(証七号)、納品書(控)一綴(証八号)、在庫明細書一綴(証九号)、仕入帳一綴(証一〇号)、納品書一綴(証一一号)、封筒入在庫明細書一枚(証一二号)、仕入台帳二冊(証一三、一四号)、仕入帳一冊(証一五号)、納品書、請求書、領収書綴三綴(証一六乃至一八号)、請求書、領収書綴一綴(証一九号)、納品書、請求書、領収書綴三綴(証二〇乃至二二号)、納品書、請求書綴一綴(証二三号)、領収書、納品書、請求書綴四綴(証二四乃至二七号)、納品書綴一綴(証二八号)、領収書、請求書、納品書綴七綴(証二九乃至三五号)、領収書、請求書、仕切書綴一綴(証三六号)、領収書、請求書、納品書綴三綴(証三七乃至三九号)、メモ綴一綴(証四〇号)、加工所帳一冊(証四一号)、外注加工所帳一冊(証四二号)、外注加工帳一冊(証四三号)、領収証綴一綴(証四四号)、領収書、請求書、売上伝票綴一綴(証四五号)、領収証、請求書綴一綴(証四六号)、領収書、請求書、仕切書綴一綴(証四七号)、外注領収書綴一綴(証四八号)、賃金台帳一冊(証四九号)、預金メモ(証五〇号)、顧客コード管理簿一冊(証五一号)、仕切書領収書等綴二綴(証五二、五三号)、申告書綴一綴(証五四号)、金銭出納帳一冊(証五五号)、元帳二冊(証五六、五七号)、総勘定元帳一冊(証五八)、源泉徴収簿一冊(証五九号)、定款二通(証六〇号)、議事録綴一綴(証六一号)

(弁護人の主張に対すを判断)

一、弁護人は、検察官が各期の期末商品棚卸高の公表計上洩れの犯則益金であると主張するものは、いずれも故意に公表の棚卸高に計上を洩らした益金ではない。すなわち、(1)第一期分については、下請先マリーレデイメートにあつた仕掛品八七万七、一〇四円の棚卸計上洩れは、右仕掛品が再加工中のもので、従来再加工に出すことが極めて稀れであつたため、棚卸に当り誤って計上洩れとなつたものである。(2)同じく同期に、大野産業株式会社から仕入れた毛皮クレーブ一二万円の棚卸計上洩れがあると検察官において主張するところの毛皮クレーブは、同社からの委託預り品であつて、被告会社の所有ではないから期末における商品の棚卸高に計上しなかつたのは当然である。右商品について仕入の記帳がなされたのは記帳担当者の手落によるものである。(3)第二期分のうち被告会社の本者から東京支店へ積送中の商品四六万九、五〇〇円の棚卸の計上洩れは、棚卸期日(昭和三十九年一〇月三一日)に運送中で東京支店に在庫しなかつたため、誤つて棚卸に計上するのが洩れたものである。(4)同じく同期分のうち東京支店の在庫商品九二万四、〇七五円の計上洩れは、同支店に経理事務に堪能な事務員がいなかつたため、帳簿等の整備不備により惹起された過失に基くものである。(5)同じく同期分の原材料の計上洩れが一九三万二、八〇二円であると検察官において主張するものは、右原材料が当期の棚卸期日前、既に返品済のもので期末に現在しなかつたものである。翌期の一一月中に至つて帳簿上返品の記帳がなされているのは事務員の手落によるものである。(6)第三期分の東京支店の棚卸計上洩れ八五万〇、六四〇円は事務員の計算誤りに基くものである。以上の如く主張する。

しかしながら、別紙第一表乃至第三表の各一記載にかかる各期の所得額計算書の期末商品棚卸高欄中該当部分に掲げた主要な証拠のほか、被告人鬼頭元彦の検察官に対する昭和四一年一一月二一日付供述調書第二項乃至第四項(記録八九四丁乃至八九七丁)同被告人の昭和四一年九月九日付上申書中簿外在庫明細に関する部分(同七八六丁乃至七九七丁)大蔵事務官の鬼頭絹子に対する昭和四一年五月一一日付及び同年九月八日付各質問てん末書(七一八丁以下、七二五丁以下)同人の検察官に対する供述調書第五項(七三一丁、七三二丁)によると、前記(2)の毛皮クレーブは無条件に返品の効く商品であるとはいつても、単なる委託預り品ではなく、仕入帳記載どおりの仕入品であつたこと、(1)ないし(6)の商品はいずれも各期末の棚卸期日に現に在庫したものであり、すべて被告人鬼頭元彦の指示ないし、その諒承のもとに、故意に棚卸の計上から除外したものであることを認めるに十分である。被告人鬼頭元彦は当公判廷(第五回、六回)において前記弁護人の主張のうち(1)、(4)の部分に副う供述をなし、又証人黒川照夫は当公判廷において右弁護人の主張のうち(5)、(6)の部分に副う供述をしているけれども、黒川証人の供述は直接その衝に当つていないものの伝聞ないし臆測を出でない供述であり、被告人鬼頭元彦の右供述も亦何等証拠の裏付のない具体性に欠けた供述であつて、いずれも措信し得ないものであり、帳簿その他の傍証に基づく同被告人の前記の捜査官に対する各供述を覆すだけの信憑力はないから、右弁護人の主張は採用できない。

二、次に弁護人は第一期の報酬給料として公表された金額(別紙第一表の一の総損金内訳(4))のうちに含まれる役員報酬の遡及増額支給分二五八万円は、昭和三八年一二月の株主総会の決議を経た適正な役員報酬であり、現に税務当局からも翌期、すなわち同年一一月分以降においては、適正な役員報酬として損金計上を認められているものであるから、右遡及増額分二五八万円が法人税法第一三二条旧法人税法第三〇条又は第三一条の三にいうところの「法人税の負担を不当に減少させる」行為として否認され、或は犯則所得の計算に加算されるべき筋合のものではないと主張する。なるほど、証第六〇号(高田株式会社議事録綴)によると、昭和三七年一二月の株主総会において、予め翌年度、すなわち右役員報酬の遡及増額のなされた事業年度の役員報酬総額は五〇〇万円以下とし、その枠内で代表取締役に随時増額支給しうる権限を付与する趣旨の決議がなされていて、右遡及増額分二五八万円を併せても当該事業年度の役員報酬総額は五〇〇万円以下にとどまるばかりでなく、証人小栗研二の当公判廷における供述、及び税務当局が翌期以降は右増額された役員報酬全額の損金計上につき別段否認していないとの所論の事実から推して、増額された後の役員報酬額が他との振り合い上必ずしも高額不当のものであるとも受け取れない。しかしながら被告人鬼頭元彦の検察官に対する昭和四一年一一月二一日付供述調書第五項(八九八丁以下)、大蔵事務官の同被告人に対する同年八月二七日付質問てん末書(七五一丁以下)、小栗研二作成の上申書(三六五丁以下)同被告人及び証人小栗研二の当公判廷における各供述並びに証第四九号(賃金台帳)によれば同族会社である被告会社においては、当該事業年度の決算期後しかも確定申告書提出直前に至つて利益の出すきたことを知り、利益調整の意図で、期首にまで遡つた役員報酬増額の形式で、従来の役員報酬総額を上廻る実質上の役員賞与を支給したことを認めるに十分であり、その支給額が役員報酬として高額不当のものではなく、しかも被告会社の内部手続上適法な手続を経た利益処分だとしても、法人税法第一三二条(旧法第三〇条又は三一条の三)の同族会社が法人税の負担を不当に減少させる行為に該当するものというべさである。そして被告人鬼頭元彦自身当公判廷において、右役員報酬の遡及増額支給は、利益調整の意図に基くものであることを自認しているのみならず、前記の賃金台帳によると、同事業年度の決算期直前の昭和三八年九月期にも相応の役員報酬の増額がなされていて、本件遡及増額支給の操作が利益調整の意図によるものでない限り、確定申告直前に至りこと改めて大巾な報酬の遡及増額をなすべき理由は見出し得ないこと、又中税務署長作成の証明書(二〇九丁乃至二五八丁のもの)中の被告会社当期利益処分の内訳によると、被告会社においては、当期に役員賞与金の支給がなされた形跡が認められず、利益処分として役員賞与支給の目的で、敢て役員報酬の遡及増額の形式を執つたことを推認し得ることなどの事実は、被告人鬼頭元彦が法人税負担の軽減を計る意図から、役員報酬の遡及増額支給の操作をしたことを裏付けるに十分である。右弁護人の主張も亦採用出来ない。

三、次に弁護人は売上繰延は翌期の売上に含めて確定申告し、その売上繰延額に応じた法人税を納付したのであるから、売上繰延を犯則所得額の計算に含めるのはあまりにも形式的評価で不当である。従つて、第一期の売上繰延二〇七万二、六〇〇円(別表第一表の一の総益金の内訳(1))は犯則所得額の計算から除外すべきである、と主張する。

しかしながら、あらかじめ定められた法人の各事業年度は法人税法上損益計算、確定申告、その他の手続の基礎をなし各事業年度毎の所得に法人税が賦課される建前であるから、各事業年度の法人所得、従つてその所得に対する法人税の負担か任意に操作することは、利益調整を意図した売上繰延として、法人税法上許されないものであつて、かかる売上繰延は当期の所得計算上これを加算せざるを得ない。しかして被告人鬼頭元彦の検察官に対する昭和四一年一一月一七日付供述調書八項(八八四丁)大蔵事務官の同被告人に対する同年八月二三日付質問てん末書(七四七丁以下)によると、同被告人が当期の利益減少を計り、法人税軽減の意図で経理責任者に指示し、故意に売上繰延をしたことを認めるに十分であつて、売上繰延額が翌期の確定申告において売上高に計上されていたからといつて、右売上繰延が当期益金の秘匿として、犯則所得の計算に加算されることを否定すべき理由とはならない。弁護人の右主張も採用することができない。

(法令の適用)

法律に照すと、判示第一及び第二の各所為については、昭和四〇年法律第三四号附則第一九条により、同法による改正前の法人税法(昭和二二年法律第二八号)による場合であるから、被告人鬼頭元彦に対しては右改正前の同法第四八条、第一八条第一項を、被告高田株式会社に対しては該法条の外更に同法人税第五一条第一項を各適用すべく、判示第三の所為については被告人鬼頭元彦に対し法人税法(昭和四〇年法律第三四号)第一五九条、第七四条第一項第二号を、被告会者に対しては該法条の外更に同法第一六四条第一項を各適用すべく、被告人鬼頭元彦の右の各罪につきいずれも所定刑中懲役と罰金との併科刑を選択し、被告人両名の以上の各罪に刑法第四五条前段の併合罪なので、被告会社については同法第四八条第二項により各罪所定の罰金の合算額の範囲内で被告会社を罰金五〇〇万円に処し、被告人鬼頭元彦については、その懲役刑につき同法第四七条、第一〇条により犯情の最も重いと認める判示第二の罪の刑の法定の加重をし、罰金刑につき同法第四八条第二項により各罪所定の罰金額を合算し、その刑期および金額の範囲内で被告人鬼頭元彦を懲役一年および罰金三〇〇万円に処し、右の罰金を完納することができないときは同法第一八条により金五、〇〇〇円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置し、なお情状により同法第二五条第一項を適用してこの裁判の確定した日から三年間右の懲役刑の執行を猶予する。

以上の理由により主文のとおり判決する。

昭和四二年二六日

(裁判長裁判官 堀端弘士 裁判官 松島茂敏 裁判官 山田譲治)

第一表の一 第一期(自昭和三七年一一月一日 至昭和三八年一〇月三一日)所得額計算書

(以下の丁数は記録又は証拠物の丁数)

実際の総所得金額 二七、九四八、六六二円 (六七丁)

公表所得金額 九、八八六、七〇一円 (六七丁)

公表洩れ所得金額 一八、〇六一、九六一円 益金公表洩れ 三、一八〇、七五二円

損金過大公表 一四、八八一、二〇九円

右のうち秘匿所得金額 一二、八五六、八三九円 益金秘匿額 三、二九〇、七〇九円

損金過大公表犯則額 九、五六六、一三〇円

総益金 一七三、一五七、八五九円 (六七丁)

総損金 一四五、二〇九、一九七円

(一) 総益金の内訳(以下△は負数を示す) (円) 主な証拠等

(1) 売上高 一六三、六〇二、七〇五 六五丁

公表金額 一六一、五二七、一〇五 二二五丁

公表洩れ(秘匿)金額 二、〇七五、六〇〇

右秘匿金額の内訳((イ)から(ロ)を差引いた額) 六八丁以下、七七五丁以下

(イ) 当期の売上を翌期に繰延べた分 三、〇七〇、二〇〇 証六号四三丁四四丁、証七、証一号、五七九丁以下、六七七丁以下

(ロ) 前期の売上を当期に繰延べた分 九九四、六〇〇 証四号四四丁、証二号

(2) 期末商品棚卸高 八、一五〇、九七四 六五丁

公表金額 七、一五三、八七〇 二二五丁

公表洩れ(秘匿)金額 九九七、一〇四

右秘匿金額の内訳 七五丁以下、七八六丁以下

(イ) 下請先マリーレデイメードにあつた仕掛品の不計上 八七七、一〇四 証一五号一〇五丁、七七丁、証四二、五二乃至五四号、五八九丁以下

(ロ) 大野産業株式会社から仕入れた毛皮クレーブの不計上 一二〇、〇〇〇 証一三号一五四丁、証一五号、五四号

(3) 受取利息 三九七、五六四 六五丁

公表金額 二六三、三七九 二二六丁

公表洩れ(秘匿)金額 一三四、一八五 七九丁以下、七九八丁以下

右秘匿金額は簿外普通貯金、定期預金に対する利息の不計上 九二二丁以下、九二五丁以下、九二六丁以下

(4) 価格変動準備金戻入 一三〇、一四六 六五丁

公表金額 一三〇、一四六 二二六丁

(5) 貸倒準備金戻入 一七五、九三一 六五丁

公表金額 二八五、八八八 二二六丁

うち過大に公表された額 一〇九、九五七 六五丁

(6) 返品調整勘定戻入 五八五、五四七 六五丁

公表金額 五八五、五四七 二二六丁

(7) 雑収入 一〇一、一三〇 六五丁

公表金額 一七、三一〇 二二六丁

公表洩れ(秘匿)金額 八三、八二〇 八四丁以下、八〇七丁以下

右秘匿金額は簿外割引債の償還益金の不計上 五四二丁、五四三丁

(8) 控除所得税額 一三、八六二 六七丁

公表金額 一三、八六二 二一二丁

以上益金合計 一七三、一五七、八五九

公表金額 一六九、九七七、一〇七

うち過大に公表された額 一〇九、九五七 差引公表洩れ金額 三、一八〇、七五二

公表洩れ(秘匿)金額 三、二九〇、七〇九

(二) 総損金の内証

(1) 期首商品棚卸高 二、一六九、一一〇 六五丁

公表金額 二、一六九、一一〇 二二五丁

(2) 当期仕入高 一〇〇、四七一、三一二 六五丁

公表金額 一〇八、八八四、一三二 二二五丁

うち過大に公表された額 八、四一二、八二〇 左記(イ)(ロ)(ハ)の証拠の外、六七二丁乃至七一七丁 八七九丁乃至八九一丁、六五丁

右のうち犯則部分 五、一八五、五四〇

右犯則部分の内訳 八八丁以下、八一三丁以下

(イ) 仕入帳に口座のある架空仕入先に対する架空支払分 一、六六三、三三三 証一五号三四三丁、二七五丁、証五五号八丁外(附箋のあるところ)証二八、三三、二三、一九号、六七二丁乃至七一七丁

(ロ) 元帳のみに計上された架空仕入先に対する架空支払分 三、〇九〇、五四七 証五六、一五、五五、一七、一八、二一、二五乃至二七、三一、三五乃至三九号、八八八丁、八八九丁

(ハ) 架空仕入れ買掛金計上分 四三一、六六〇 証一五号三四三丁、証一九号

(3) 外注工賃 二八、七四五、六九九 六五丁

公表金額 三〇、五六七、二〇九 二二五丁

うち過大公表犯則額 一、八二一、五一〇

右金額の内訳 九六丁以下、八二〇丁以下

(イ) 架空な下請先に対する外注工賃支払計上分 一、五六八、〇五〇 証四一号九一丁外(附箋の貼付ある丁数)四四乃至四六号、五九六丁以下、六七二丁乃至七一七丁、八九二丁、八九三丁

(ロ) 架空外注工賃を未払金として計上したもの 二五三、四六〇 証四一号(一八七丁、一八九丁、二六一丁、二六五丁)一〇〇丁

(4) 報酬給料 六、四四八、〇二〇 六五丁

公表金額 九、一〇〇、二三〇 二二五丁(二一二丁の損金計上賞与を除く)

うち過大公表犯則額 二、六五二、二一〇

右金額の内訳 一〇二丁以下、八三〇丁以下

(イ) 役員報酬を期首に遡つて増額支給したもの 二、五八〇、〇〇〇 証四九号、三六五丁、八九八丁弁護人の主張に対する判断箇所の各証拠

(ロ) 架空人大岩良雄に対する給料支給計上分 七二、二一〇 五九五丁、証四九号

(5) 荷造費 八九二、八六五 六五丁

公表金額 八九二、八六五 二二五丁

(6) 運賃 三五一、三八九 六五丁

公表金額 三五一、三八九 二二五丁

(7) 交通費 一、五九五、八七〇 六五丁

公表金額 一、五九五、八七〇 二二五丁

(8) 租税公課 五一三、一八〇 六六丁

公表金額 四二〇、〇五〇 二二五丁、二一二丁、六六丁

公表洩れ(秘匿)金額 △ 九三、一三〇 一〇六丁、九〇五丁

右は前期更正所得に対する未納事業税

(9) 交際費 三七九、八四五 六六丁

公表金額 三七九、八四五 二二五丁

(10) 通信費 二八六、七一九 六六丁

公表金額 二八六、七一九 二二五丁

(11) 福利厚生費 三四五、〇〇七 六六丁

公表金額 三四五、〇〇七 二二五丁

(12) 修繕費 一五三、八二九 六六丁

公表金額 一五三、八二九 二二五丁

(13) 水道光熱費 一一五、五八五 六六丁

公表金額 一一五、五八五 二二五丁

(14) 賃借料 五四〇、四〇〇 六六丁

公表金額 五九五、四〇〇 二二五丁

うち過大に公表された金額 五五、〇〇〇 六六丁

(15) 燃料費 四五〇、二三〇 六六丁

公表金額 四五〇、二三〇 二二六丁

(16) 消耗品費 一〇九、五六九 六六丁

公表金額 一〇九、五六九 二二六丁

(17) 保険料 一一五、二八四 六六丁

公表金額 四〇九、二八四 二二六丁

うち過大に公表された金額 二九四、〇〇〇 六六丁

(18) 組合費 二一、一〇〇 六六丁

公表金額 二一、一〇〇 二二六丁

(19) 広告費 一六九、九二〇 六六丁

公表金額 一六九、九二〇 二二六丁

(20) 手数料 一〇七、一九五 六六丁

公表金額 一〇七、一九五 二二六丁

(21) 減価償却費 四七六、一〇四 六六丁

公表金額 四五一、四六六 二二六丁

公表洩れ金額 二四、六三八 六六丁

(22) 雑費 四三三、四四二 六七丁

公表金額 五二九、四一二 二二六丁

うち過大に公表された額 九五、九七〇 六七丁

(23) 支払利息 七〇、三〇七 六七丁

公表金額 七〇、三〇七 二二六丁

(24) 車輛売却損 二四七、二一六 六七丁

公表金額 二四七、二一六 二二六丁

(25) 価格変動準備金繰入損 〇 六七丁

公表金額 四二九、二三三 二二六丁

うち過大に公表された額 四二九、二三三 六七丁

(26) 貸倒準備金繰入損 〇 六七丁

公表金額 四六〇、八一一 二二六丁

うち過大に公表された額 四六〇、八一一 六七丁

(27) 返品調整勘定繰入損 〇 六七丁

公表金額 七七七、四二三 二二六丁

うち過大に公表された額 七七七、四二三 六七丁

以上損金合計 一四五、二〇九、一九七

公表金額 一六〇、〇九〇、四〇六

うち過大に公表された額 一四、九九八、九七七 差引過大に公表された額

公表洩れ金額 一一七、七六八 一四、八八一、二〇九

過大公表犯則額 九、五六六、一三〇 以上

第一表の二、第一期(自昭和三七年一一月一日 至昭和三八年一〇月三一日)脱税額等計算書(記録九〇八丁)

<省略>

第二表の一 第二期所得額計算書

(以下の丁数は記録の丁数)

実際の総所得金額 四七、八三五、〇九一円

公表所得金額 二二、七二四、四四四円 (二六〇丁)

公表洩れ所得金額 二五、一一〇、六四七円 益金の公表洩れ 二、六三一、四五四円 損金の過大公表 二二、四七九、一九三円

右うち秘匿所得金額 一七、〇二七、四四九円 益金秘匿額 四、三六四、八九五円

過大公表犯則額 一二、六六二、五五四円

総益金 二八二、五六〇、八九八円

総損金 二三四、七二五、八〇七円

(一) 総益金の内訳(△は負数を示す) (円) 主な証拠

(1) 売上高 二六七、〇七一、一九二 一一二丁

公表金額 二六七、三二九、一九二 二七六丁

うち過大公表犯則額 △ 二五八、〇〇〇 一一二丁

右金額の内訳(左記(イ)と(ロ)の差額) 一一五丁以下、七七五丁以下

(イ) 当期の売上を翌期の売上として繰延べた分 二、八一二、二〇〇 証五号四四丁、証三号 五七六丁以下、五七 九丁以下、六七七丁以下

(ロ) 前期の売上を当期に繰延べた分 三、〇七〇、二〇〇 第一期売上高欄(イ)の証拠に同じ

(2) 期末商品棚卸高 一四、五七一、五七三 一一二丁

公表金額 一〇、五九四、六三二 二七六丁

公表洩れ(秘匿)金額 三、九七六、九四一 一一二丁、八九五丁以下

右秘匿金額の内訳 一二二丁以下、七八八丁以下

(イ) 被告会社東京支店へ積送分の不計上 四六九、五〇〇 証八号、証九号、五八三丁以下

(ロ) 右支店在庫分の不計上 九二四、〇七五 証九号、七二五丁以下

(ハ) 翌期当初オリエンタル中村百貨店に対する売上分の 五八五丁以下

当期末在庫の不計上 六五〇、五六四

(ニ) 原材料の不計上 一、九三二、八〇二 証九号、一四号、一三号

五九二丁以下、七二五丁以下

(3) 受取利息 六八五、一八〇 一一二丁

公表金額 四八〇、七九六 二七七丁

公表洩れ(秘匿)金額 二〇四、三八四 一三一丁以下、七九八丁以下、九二七丁、九二九丁、四九八丁、九二三丁

右秘匿金額は簿外普通預金、定期預金に対する利息の不計上

(4) 雑収入 四四七、六一〇 一一二丁

公表金額 六、〇四〇 二七七丁

公表洩れ(秘匿)金額 四四一、五七〇

右秘匿金額の内訳 一三五丁以下、八〇七丁以下

(イ) 栗本繊維株式会社他一社よりのリベートの不計上 一九九、五九四 六四七丁、九三一丁、六七九丁、七六四丁

(ロ) 簿外割引債償還益の不計上 二四一、九七六 五四三丁

(5) 価格変動準備金戻入 〇 一一二丁

公表金額 四二九、二三三 二七七丁

うち過大に公表された額 四二九、二三三 一一二丁

(6) 貸倒引当金戻入 △ 二三二、〇〇六 一一二丁

公表金額 二九四、七七九 二七七丁

うち過大に公表された額 五二六、七八五 一一二丁

(7) 返品調整勘定戻入 〇 一一二丁

公表金額 七七七、四二三 二七七丁

うち過大に公表された額 七七七、四二三 一一二丁

(8) 控除所得税額 一七、三四九 一一四丁

公表金額 一七、三四九 二六二丁

以上益金合計 二八二、五六〇、八九八

公表金額 二七九、九二九、四四四 一一四丁

うち過大に公表された額 一、九九一、四四一}差引益金の公表洩れ二、六三一、四五四円

公表洩れ金額 四、六二二、八九五

差引秘匿金額 四、三六四、八九五 (1)の過大公表犯則額を控除

(二) 総損金の内訳

(1) 期首商品棚卸 八、一五〇、九七四 一一二丁

公表金額 八、一五〇、九七四 二七六丁

(2) 仕入 一四八、八〇〇、七四七 一一二丁

公表金額 一六四、七七七、〇九二 二七六丁

うち過大に公表された額 一五、九七六、三四五 左記(イ)(ロ)(ハ)の証拠の外、一一二丁、六七二丁乃至七一七、八七九丁乃至八九一丁

右のうち犯則部分 一〇、二九四、三六五

右犯則部分の内訳(左記(イ)と(ロ)の金算額から(ハ)を差引 いたもの) 一三九丁以下、八一三丁以下

(イ) 架空な仕入先を作り仕入代金を支払計上のもの 五、九三七、二二五 証一三号、一二三丁外(附箋の貼付ある丁数)一六号、一九乃至二二号、二四号、二八乃至三二号、三四号、五九八丁以下、六七二丁乃至七一七丁

(ロ) 架空な仕入買掛金を計上したもの 四、七八八、八〇〇 証一三号、一二三丁外、五九六丁以下

(ハ) 期首架空買掛金過大計上分 四三一、六六〇 第一期仕入欄(ハ)の証拠に同じ

(3) 外注費 四八、七一六、六六五 一一二丁

公表金額 五二、五五四、五九五 二七六丁

うち過大公表犯則額 三、八三七、九三〇 左記(イ)(ロ)(ハ)の証拠に同じ

右金額(左記(イ)と(ロ)の合算額から(ハ)を差引したもの)の内訳 一四四丁以下、八二〇丁以下

(イ) 架空な下請先を作り外注工賃を支払計上したもの 三、一九九、八二〇 証四二号一五九丁外(附箋の貼付ある丁数)、四六号、四七号五九六丁以下、六七二丁乃至七一七丁

(ロ) 架空な未払外注工賃を計上したもの 八九一、五七〇 証四二号二九七丁外、五九六丁以下

(ハ) 期首架空未払金過大計上分 二五三、四六〇 第一期外注工賃欄(ロ)の証拠に同じ

(4) 荷造費 一、九三二、三六一 一一二丁

公表金額 一、九三二、三六一 二七六丁

(5) 運賃 六四五、六一五 一一二丁

公表金額 六四五、六一五 二七六丁

(6) 報酬給料 一二、〇六七、二七六 一一二丁

公表金額 一二、二九〇、一〇五 二七六丁

うち過大公表犯則額 二二二、八二九 左記証拠に同じ

右金額は架空人山本健司に対する給料支払計上分 一五一丁以下、八三六丁、五九五丁、六八一丁証四九号

(7) 交通費 二、三三九、二四一 一一二丁

公表金額 二、三三九、二四一 二七六丁

(8) 租税公課 三、八〇五、〇〇〇 一一三丁

公表金額 二、一一二、四三〇 二七六丁、二六二丁

秘匿による公表洩れ金額 △ 一、六九二、五七〇 左記証拠に同じ

右金額は前期更正所得に対する未納事業税 九〇六丁

(9) 交際費 七六四、二五〇 一一三丁

公表金額 七六四、二五〇 二七六丁

(10) 通信費 五六二、八八六 一一三丁

公表金額 五六二、八八六 二七六丁

(11) 厚生費 七六三、一九四 一一三丁

公表金額 一、〇六二、七七四 二七六丁

うち過大に公表された金額 二九九、五八〇 一一三丁

(12) 水道光熱費 一七三、〇九四 一一三丁

公表金額 一七三、〇九四 二七六丁

(13) 手数料 四、一八〇 一一三丁

公表金額 四、一八〇 二七六丁

(14) 賃借料 一、六三二、五五一 一一三丁

公表金額 一、七七一、五五一 二七六丁

うち過大に公表された額 一三九、〇〇〇 一一三丁

(15) 燃料費 六〇一、八四四 一一三丁

公表金額 六〇一、八四四 二七七丁

(16) 修繕費 三七四、七八二 一一三丁

公表金額 三七四、七八二 二七七丁、二六二丁

(17) 消耗品費 〇 一一三丁

公表金額 九七、六五〇 二七七丁

うち過大に公表された額 九七、六五〇 一一三丁

(18) 保険料 一九一、二九六 一一三丁

公表金額 一九一、二九六 二七七丁、二六二丁

(19) 組合費 二八、五〇〇 一一三丁

公表金額 二八、五〇〇 二七七丁

(20) 広告費 八一四、二三〇 一一三丁

公表金額 八一四、二三〇 二七七丁

(21) 減価償却費 八一六、四三七 一一三丁

公表金額 七六三、三七九 二七七丁、二六二丁

公表洩れ金額 五三、〇五八 一一三丁

(22) 事務費 三七一、二六五 一一四丁

公表金額 三七一、二六五 二七七丁

(23) 雑費 六一二、五二五 一一四丁

公表金額 六一二、五二五 二七七丁

(24) 支払利息 一二四、六二三 一一四丁

公表金額 一二四、六二三 二七七丁

(25) 車輛売却損 四三二、二七一 一一四丁

公表金額 四三二、二七一 二七七丁

(27) 貸倒引当金繰入 〇 一一四丁

公表金額 八九六、〇〇〇 二七七丁

うち過大に公表された額 八九六、〇〇〇 一一四丁

(27) 価格変動準備金繰入 〇 一一四丁

公表金額 六三五、六七八 二七七丁

うち過大に公表された額 六三五、六七八 一一四丁

(28) 返品調整勘定繰人 〇 一一四丁

公表金額 二、一一九、八〇九 二七七丁

うち過大に公表された額 二、一一九、八〇九 一一四丁

以上損金合計 二三四、七二五、八〇七

公表金額 二五七、二〇五、〇〇〇

過大に公表された額 二四、二二四、八二一}差引損金過大公表額 二二、四七九、一九三

公表洩れ金額 一、七四五、六二八

過大公表犯則額 一二、六六二、五五四 以上

第二表の二 第二期(自昭和三八年一一月一日 至昭和三九年一〇月三月)脱税額等計算書(記録九〇九丁)

<省略>

第三表の一 第三期所得額計算書(以下の丁数は記録の丁数を示す)

実際の総所得金額 四六、一三九、〇一九円

公表所得金額 二七、三〇四、五五七円 (三一〇丁)

公表洩れ所得金額 一八、八三四、四六二円 益金公表洩れ 三、八七一、五七九

損金公表過大計上 一四、九六二、八八三

うち秘匿所得金額 一五、五七五、七〇三円

総益金 四四五、四四四、八四二円 (一六四丁)

総損金 三九九、三〇五、八二三円

(一) 総益金の内訳(△は負数を示す) (円) 主な証拠

(1) 売上高 四二二、三一三、六三三 一六一丁

公表金額 四二〇、六九一、六一三 三二九丁

公表洩れ金額 一、六二二、〇二〇 左記証拠の外一六五丁、一六一丁

うち秘匿金額 一一六、〇〇〇 一六五丁以下、五七八丁、七四九丁、七八五丁証三号、証五号

右秘匿額は有限会社千成屋に対する売上不計上

(2) 期末商品棚卸高 一八、七八九、〇九二 一六一丁

公表金額 一七、九三八、四五二 三二九丁

公表洩れ(秘匿)金額 八五〇、六四〇 一六八丁以下、七九五丁以下

右秘匿金額は被告会社東京支店製品在庫の不計上 証一二号、七三二丁、八九七丁

(3) 受入利息 二、四三二、七二四 一六一丁

公表金額 五六五、三八〇 三三一丁

公表洩れ(秘匿)金額 一、八六七、三四四 一七三丁以下、七九八丁以下、九二七丁、九二九丁、九二三丁、九三三乃至九三八丁、四九八丁、五一二丁

右秘匿金額は簿外普通預金、定期預金に対する利息金の不計上

(4) 雑収入 一、〇四五、四六一 一六一丁

公表金額 二五〇、二三八 三三一丁

公表洩れ(秘匿)金額 七九五、二二三

右秘匿金額の内訳 一七九丁以下、八〇七丁以下

(イ) 仕入先栗本繊維株式会社他一社からのリベートの不計上 九四、一二四 六四七丁、九三一丁、六七九丁

(ロ) 薄外割引債償還益の不計上 七〇一、〇九九 五四四丁、五四五丁、五四三丁

(5) 受取家賃 二〇〇、〇〇〇 一六一丁

公表金額 二〇〇、〇〇〇 三三一丁

(6) 貸倒準備金戻入 〇 一六一丁

公表金額 八九六、〇〇〇 三三一丁

過大に公表された 八九六、〇〇〇 一六一丁

(7) 価格変動準備金戻入 〇 一六一丁

公表金額 六三五、六七八 三三一丁

過大に公表された額 六三五、六七八 一六一丁

(8) 前期修正 一〇九、〇一〇 一六一丁

公表金額 一〇九、〇一〇 三三一丁、三一二丁

(9) 交際費損金不算入 二二三、一三三 一六三丁

公表金額 二五三、一三三 三一二丁

うち過大に公表された額 三〇、〇〇〇 一六三丁

(10) 控除所得税額 三三、七五九 一六四丁

公表金額 三三、七五九 三一二丁

(11) 寄付金限度超過額 二九八、〇三〇 一六四丁

公表金額 〇 一六一丁以下

公表洩れ金額 二九八、〇三〇 一六四丁

以上益金合計 四四五、四四四、八四二 一六四丁

公表金額 四四一、五七三、二六三 一六四丁

うち過大に公表された額 一、五六一、六七八 差引益金の公表洩れ 三、八七一、五七九

公表洩れ金額 五、四三三、二五七

うち秘匿金額 三、六二九、二〇七

(二) 総損金の内訳

(1) 期首商品棚卸高 一四、五七一、五七三 一六一丁

公表金額 一四、八〇七、五八〇 三二九丁

うち過大に公表された額 二三六、〇〇七 一六一丁

(2) 仕入 二三七、六八二、〇一四 一六一丁

公表金額 二三九、二一一、一一四 三二九丁

うち過大公表犯則額 一、五二九、一〇〇

右犯則額(左記(イ)と(ロ)の合算額から(ハ)を差引いたもの)の内訳 一八四丁以下、八一三丁以下

(イ) 架空な仕入先を作り仕入代金を支払計上分 二、一六九、九六〇 証五八号、二一八丁乃至二二八丁五九九丁、六六三乃至六〇七丁三一二丁、証五四号、買掛金

(ロ) 公表繰入額 四、一四七、九四〇 架空として所得から減算された四、四四七、三〇〇円から旭洋東京支店値引分二九九、三六〇円を差引いた額。

(ハ) 期首架空買掛金過大計上額 四、七八八、八〇〇 第二期仕入欄(ロ)の証拠に同じ

(3) 外注加工賃 八三、八七九、三〇五 一六一丁

公表金額 九四、七三八、二〇五 三二九丁

うち過大公表犯則額 一〇、八五八、九〇〇

右犯則額(左記(イ)と(ロ)と合算額から(ハ)を差引いたもの)の内訳 記録一八七丁以下、八二〇丁以下

(イ) 架空な下請先を作り外注工賃を支払計上したもの 一〇、八二九、〇〇〇 証四三号、一七丁外(附箋の貼付してある丁数)四八号、五九六丁以下六六三丁乃至六七〇丁、一九一丁

(ロ) 出納帳過大計上額 九二一、四七〇 証五八号、二三一丁、四三号、四八号、一九二丁

(ハ) 期首未払金過大計上額 八九一、五七〇 第二期、外注費欄(ロ)の証拠に同じ

(4) 包装材料 三、七八五、二六五 一六一丁

公表金額 三、七八五、二六五 三二九丁

(5) 給料手当 二〇、八五六、九五二 一六一丁

公表金額 二一、〇三三、三二八 三三〇丁

うち過大公表犯則額 一七六、三七六

右犯則額は架空人山本健司に対する給料支払を計上したもの 一七六、三七六 一九六丁以下、八三七丁、五九五丁、証四九号証五九号

(6) 福利厚生費 一、六二七、六九六 一六二丁

公表金額 一、六二七、六九六 三三〇丁

(7) 研究費 八二六、七二一 一六二丁

公表金額 八二六、七二一 三三〇丁

(8) 旅費交通費 六、七六三、七〇三 一六二丁

公表金額 六、七六三、七〇三 三三〇丁

(9) 消耗品費 一七、二五〇 一六二丁

公表金額 一七、二五〇 三三〇丁

(10) 広告宣伝費 二、七〇六、一三四 一六二丁

公表金額 二、七〇六、一三四 三三〇丁

(11) 水道光熱費 二四八、九一三 一六二丁

公表金額 二四八、九一三 三三〇丁

(12) 通信費 九六三、九〇二 一六二丁

公表金額 九六三、九〇二 三三〇丁

(13) 修繕費 六九五、二九二 一六二丁

公表金額 六九五、二九二 三三〇丁

(14) 交際費 四、七八一、二七七 一六二丁

公表金額 四、八八一、二七七 三三〇丁

うち過大に公表された額 一〇〇、〇〇〇 一六二丁

(15) 租税公公課 七、五三二、五一六

公表金額 七、二九〇、一二六 三三〇丁、三一二丁

公表洩れ金額 二四二、三九〇 一六二丁、九〇七丁(六一七、八八〇円から三七五、四九〇円を差引いた額)

秘匿金額 △ 六一七、八八〇

右秘匿額は前期更正所得に対する未納事業税 九〇七丁

(16) 賃借料 三、五一一、五〇〇 一六二丁

公表金額 三、五一一、五〇〇 三三〇丁

(17) 荷造運賃 一、〇二二、〇六五 一六二丁

公表金額 一、〇二二、〇六五 三三〇丁

(18) 事務用品費 四二六、〇一七 一六二丁

公表金額 四二六、〇一七 三三〇丁

(19) 保険料 二一八、九三三 一六二丁

公表金額 二一八、九三三 三三〇丁

(20) 消耗備品費 八四、八九一 一六二丁

公表金額 八四、八九一 三三〇丁

(21) 雑費 一、一八一、六一七 一六二丁

公表金額 一、九八一、六一七 三三〇丁

うち過大に公表された額 八〇〇、〇〇〇 一六三丁

(22) 組合費 三六、〇〇〇 一六三丁

公表金額 三六、〇〇〇 三三〇丁

(23) 燃料費 九九六、四九五 一六三丁

公表金額 九九六、四九五 三三〇丁

(24) 減価償却費 八八七、五〇六 一六三丁

公表金額 八八七、五〇六 三三〇丁

(25) 支払利息 二七三、二三三 一六三丁

公表金額 二七三、二三三 三三一丁

(26) 雑損失 一九二、五〇〇 一六三丁

公表金額 一九二、五〇〇 三三一丁

(27) 貸倒引当金繰入 〇 一六三丁

公表金額 一、五四〇、〇〇〇 三三二丁

過大に公表された額 一、五四〇、〇〇〇 一六三丁

(28) 価格変動準備金繰入 〇 一六三丁

公表金額 八六四、八九〇 三三二丁、三一二丁

過大に公表された額 八六四、八九〇 一六三丁

(29) 債権償却特別勘定繰入 一、三七七、〇四〇 一六三丁

公表金額 一、三七七、〇四〇 三三二丁

<30> 固定資産売却損 九五七、七五四 一六三丁

公表金額 九五七、七五四 三三二丁

(31) 貸倒損失 二七〇、八〇〇 一六三丁

公表金額 二七〇、八〇〇 三三二丁

(32) 受取配当金益金不算入 三〇、九五九 一六三丁

公表金額 三〇、九五九 三一二丁

(33) 寄付金 九〇〇、〇〇〇 一六四丁

公表金額 〇 三〇九丁以下

公表洩れ金額 九〇〇、〇〇〇 一六四丁

以上損金合計 三九九、三〇五、八二三

公表金額 四一四、二六八、七〇六

うち過大に公表された額 一六、一〇五、二七三}差引損金過大公表額 一四、九六二、八八三

公表洩れ金額 一、一四二、三九〇

過大公表犯則額 一一、九四六、四九六 以上

第三表の二 第三期(自昭和三九年一一月一日 至昭和四〇年一〇月三一日)脱税額等計算書(記録九一〇丁)

<省略>

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